著作権法 第四条の二

(レコードの発行)

昭和四十五年法律第四十八号

レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。

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第4条の2

(レコードの発行)

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第4条の2 (レコードの発行)

レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第96条に規定する権利を有する者又はその許諾(第103条において準用する第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第97条の2第1項又は第97条の3第1項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。

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