家内労働法 第二十三条
(関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取)
昭和四十五年法律第六十号
審議会は、この法律に別段の定めがある場合のほか、審議に際し必要と認める場合には、関係家内労働者、関係委託者その他の関係者の意見を聴くものとする。
(関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取)
家内労働法の全文・目次(昭和四十五年法律第六十号)
第23条 (関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取)
審議会は、この法律に別段の定めがある場合のほか、審議に際し必要と認める場合には、関係家内労働者、関係委託者その他の関係者の意見を聴くものとする。