家内労働法 第二十三条

(関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取)

昭和四十五年法律第六十号

審議会は、この法律に別段の定めがある場合のほか、審議に際し必要と認める場合には、関係家内労働者、関係委託者その他の関係者の意見を聴くものとする。

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第23条

(関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取)

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第23条 (関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取)

審議会は、この法律に別段の定めがある場合のほか、審議に際し必要と認める場合には、関係家内労働者、関係委託者その他の関係者の意見を聴くものとする。

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