(政令への委任)
昭和四十五年法律第六十号
この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
六
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第五章 家内労働に関する審議機関
第24条
家内労働法の全文・目次(昭和四十五年法律第六十号)
第24条 (政令への委任)
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