家内労働法 第二十四条

(政令への委任)

昭和四十五年法律第六十号

この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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第24条

(政令への委任)

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第24条 (政令への委任)

この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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