家内労働法 第五条
(委託の打切りの予告)
昭和四十五年法律第六十号
六月をこえて継続的に同一の家内労働者に委託をしている委託者は、当該家内労働者に引き続いて継続的に委託をすることを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該家内労働者に予告するように努めなければならない。
(委託の打切りの予告)
家内労働法の全文・目次(昭和四十五年法律第六十号)
第5条 (委託の打切りの予告)
六月をこえて継続的に同一の家内労働者に委託をしている委託者は、当該家内労働者に引き続いて継続的に委託をすることを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該家内労働者に予告するように努めなければならない。