家内労働法 第十七条
(安全及び衛生に関する措置)
昭和四十五年法律第六十号
委託者は、委託に係る業務に関し、機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供するときは、これらによる危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。
2 家内労働者は、機械、器具その他の設備若しくは原材料その他の物品又はガス、蒸気、粉じん等による危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。
3 補助者は、前項に規定する危害を防止するため、厚生労働省令で定める事項を守らなければならない。