家内労働法 第十八条
(安全及び衛生に関する行政措置)
昭和四十五年法律第六十号
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、委託者又は家内労働者が前条第一項又は第二項の措置を講じない場合には、委託者又は家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、委託をし、若しくは委託を受けることを禁止し、又は機械、器具その他の設備若しくは原材料その他の物品の全部若しくは一部の使用の停止その他必要な措置を執ることを命ずることができる。
(安全及び衛生に関する行政措置)
家内労働法の全文・目次(昭和四十五年法律第六十号)
第18条 (安全及び衛生に関する行政措置)
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、委託者又は家内労働者が前条第1項又は第2項の措置を講じない場合には、委託者又は家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、委託をし、若しくは委託を受けることを禁止し、又は機械、器具その他の設備若しくは原材料その他の物品の全部若しくは一部の使用の停止その他必要な措置を執ることを命ずることができる。