家内労働法 第十条

(最低工賃の改正等)

昭和四十五年法律第六十号

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低工賃について必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。

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第10条

(最低工賃の改正等)

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第10条 (最低工賃の改正等)

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低工賃について必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。

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