クラウド六法家内労働法第三章 工賃及び最低工賃第十条家内労働法 第十条(最低工賃の改正等)昭和四十五年法律第六十号厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低工賃について必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。