航空機の強取等の処罰に関する法律
昭和四十五年法律第六十八号
第一条
(航空機の強取等)
暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第二条
(航空機強取等致死)
前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
第三条
(航空機強取等予備)
第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第四条
(航空機の運航阻害)
偽計又は威力を用いて、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
第五条
(国外犯)
前四条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。