タクシー業務適正化特別措置法 第八条

(登録事項の変更等の届出)

昭和四十五年法律第七十五号

登録運転者は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 一 第五条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があつたとき。 二 登録運転者が前条第一項第一号、第二号又は第五号に該当することとなつたとき。 三 第十条第二項の規定により登録の効力が停止されている場合において、同項の国土交通省令で定める事由の存続する期間が短縮されたとき。

2 前項の届出をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、その事由を証する書面を添付し、又は申請者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証その他の第五条第二項第三号に掲げる事項を証するに足りる資料を提示しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の届出を受理したときは、第十条第一項の規定により登録を消除する場合を除き、届出があつた事項を登録しなければならない。

第8条

(登録事項の変更等の届出)

タクシー業務適正化特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十五号)

第8条 (登録事項の変更等の届出)

登録運転者は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 一 第5条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があつたとき。 二 登録運転者が前条第1項第1号、第2号又は第5号に該当することとなつたとき。 三 第10条第2項の規定により登録の効力が停止されている場合において、同項の国土交通省令で定める事由の存続する期間が短縮されたとき。

2 前項の届出をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、その事由を証する書面を添付し、又は申請者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証その他の第5条第2項第3号に掲げる事項を証するに足りる資料を提示しなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の届出を受理したときは、第10条第1項の規定により登録を消除する場合を除き、届出があつた事項を登録しなければならない。

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