タクシー業務適正化特別措置法 第六条

(登録の実施)

昭和四十五年法律第七十五号

国土交通大臣は、前条の規定による申請を受理したときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び登録の年月日を登録しなければならない。

第6条

(登録の実施)

タクシー業務適正化特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十五号)

第6条 (登録の実施)

国土交通大臣は、前条の規定による申請を受理したときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び登録の年月日を登録しなければならない。

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