タクシー業務適正化特別措置法 第十一条

昭和四十五年法律第七十五号

国土交通大臣は、前条第一項の消除に係る原簿に次の事項を記載して国土交通省令で定める期間これを保存しておかなければならない。 一 登録の消除の事由(その事由が登録の取消しによるものであるときは、登録の取消しの事由) 二 第九条第二項又は第三項の処分があつたときは、登録を行なわないこととされている期間

第11条

タクシー業務適正化特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十五号)

第11条

国土交通大臣は、前条第1項の消除に係る原簿に次の事項を記載して国土交通省令で定める期間これを保存しておかなければならない。 一 登録の消除の事由(その事由が登録の取消しによるものであるときは、登録の取消しの事由) 二 第9条第2項又は第3項の処分があつたときは、登録を行なわないこととされている期間

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