タクシー業務適正化特別措置法 第十七条

(運転者証の再交付)

昭和四十五年法律第七十五号

タクシー事業者は、運転者証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。

第17条

(運転者証の再交付)

タクシー業務適正化特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十五号)

第17条 (運転者証の再交付)

タクシー事業者は、運転者証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。

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