タクシー業務適正化特別措置法 第十三条
(運転者証の表示)
昭和四十五年法律第七十五号
タクシー事業者は、登録運転者(第十条第二項の規定によりその登録の効力が停止されている者を除く。)で第七条第一項第一号又は第二号に該当していないものをタクシーに運転者として乗務させるときは、当該登録運転者に係る登録タクシー運転者証(以下「運転者証」という。)を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
(運転者証の表示)
タクシー業務適正化特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十五号)
第13条 (運転者証の表示)
タクシー事業者は、登録運転者(第10条第2項の規定によりその登録の効力が停止されている者を除く。)で第7条第1項第1号又は第2号に該当していないものをタクシーに運転者として乗務させるときは、当該登録運転者に係る登録タクシー運転者証(以下「運転者証」という。)を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。