タクシー業務適正化特別措置法 第十五条

(運転者証の記載事項の訂正)

昭和四十五年法律第七十五号

タクシー事業者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは、直ちに当該運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。

第15条

(運転者証の記載事項の訂正)

タクシー業務適正化特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十五号)

第15条 (運転者証の記載事項の訂正)

タクシー事業者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは、直ちに当該運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。

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