タクシー業務適正化特別措置法 第十五条
(運転者証の記載事項の訂正)
昭和四十五年法律第七十五号
タクシー事業者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは、直ちに当該運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。
(運転者証の記載事項の訂正)
タクシー業務適正化特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十五号)
第15条 (運転者証の記載事項の訂正)
タクシー事業者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは、直ちに当該運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。