タクシー業務適正化特別措置法 第十八条の三

(登録運転者業務経歴証明書の交付)

昭和四十五年法律第七十五号

登録運転者は、国土交通大臣に対し、第九条第一項第三号に規定する重大な事故の有無その他の当該登録運転者の業務の取扱いに関する経歴に係る国土交通省令で定める事項を記載した書面(次項において「登録運転者業務経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請を受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録運転者業務経歴証明書を交付するものとする。

第18条の3

(登録運転者業務経歴証明書の交付)

タクシー業務適正化特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十五号)

第18条の3 (登録運転者業務経歴証明書の交付)

登録運転者は、国土交通大臣に対し、第9条第1項第3号に規定する重大な事故の有無その他の当該登録運転者の業務の取扱いに関する経歴に係る国土交通省令で定める事項を記載した書面(次項において「登録運転者業務経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請を受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録運転者業務経歴証明書を交付するものとする。

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