タクシー業務適正化特別措置法 第十八条の二

(講習の命令)

昭和四十五年法律第七十五号

国土交通大臣は、タクシー事業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることができる。

第18条の2

(講習の命令)

タクシー業務適正化特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十五号)

第18条の2 (講習の命令)

国土交通大臣は、タクシー事業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることができる。

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