タクシー業務適正化特別措置法 第十四条

(運転者証の交付)

昭和四十五年法律第七十五号

国土交通大臣は、タクシーの運転者として登録運転者を雇用しているタクシー事業者の申請により、当該登録運転者の登録に係る単位地域ごとに当該登録運転者に係る運転者証を交付する。

第14条

(運転者証の交付)

タクシー業務適正化特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十五号)

第14条 (運転者証の交付)

国土交通大臣は、タクシーの運転者として登録運転者を雇用しているタクシー事業者の申請により、当該登録運転者の登録に係る単位地域ごとに当該登録運転者に係る運転者証を交付する。

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