清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第一条
(目的)
昭和四十五年法律第七十七号
この法律は、清酒製造業及び単式蒸留焼酎製造業(以下「清酒製造業等」という。)の経済的諸条件等の著しい変化に対処して、清酒製造資金及び単式蒸留焼酎製造資金の融通の円滑化並びに清酒製造業等の整備合理化を図るため、中央会の事業の範囲を拡大するとともにこれに伴う措置を講ずることにより、清酒製造業等の経営基盤の安定及び酒税の確保に資することを目的とする。
(目的)
清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)
第1条 (目的)
この法律は、清酒製造業及び単式蒸留焼酎製造業(以下「清酒製造業等」という。)の経済的諸条件等の著しい変化に対処して、清酒製造資金及び単式蒸留焼酎製造資金の融通の円滑化並びに清酒製造業等の整備合理化を図るため、中央会の事業の範囲を拡大するとともにこれに伴う措置を講ずることにより、清酒製造業等の経営基盤の安定及び酒税の確保に資することを目的とする。