清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第七条
(納付金の賦課)
昭和四十五年法律第七十七号
中央会は、第三条第一項第二号に掲げる事業を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、清酒製造業者に同号の納付金を賦課することができる。
2 前項の納付金は、各清酒製造業者が均等に負担すべき納付金及び清酒の移出数量(政令で定めるものを除く。)に応じて負担すべき納付金とし、その額は、政令で定める金額を超えることができない。
3 中央会は、第一項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、広く清酒製造業者の意見を聞くように努めなければならない。
4 中央会は、第一項の規定により財務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る納付金の額を公告しなければならない。
5 第一項の規定により賦課された納付金の算定について不服がある者は、財務大臣に対し、審査請求をすることができる。