清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第七条の二
昭和四十五年法律第七十七号
中央会は、第三条第二項第一号に掲げる事業を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、単式蒸留焼酎製造業者に同号の納付金を賦課することができる。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の納付金について準用する。この場合において、同条第二項中「各清酒製造業者」とあるのは「各単式蒸留焼酎製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、同条第三項中「清酒製造業者」とあるのは「単式蒸留焼酎製造業者」と読み替えるものとする。