清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第七条の二

昭和四十五年法律第七十七号

中央会は、第三条第二項第一号に掲げる事業を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、単式蒸留焼酎製造業者に同号の納付金を賦課することができる。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の納付金について準用する。この場合において、同条第二項中「各清酒製造業者」とあるのは「各単式蒸留焼酎製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、同条第三項中「清酒製造業者」とあるのは「単式蒸留焼酎製造業者」と読み替えるものとする。

第7条の2

清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)

第7条の2

中央会は、第3条第2項第1号に掲げる事業を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、単式蒸留焼酎製造業者に同号の納付金を賦課することができる。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の納付金について準用する。この場合において、同条第2項中「各清酒製造業者」とあるのは「各単式蒸留焼酎製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、同条第3項中「清酒製造業者」とあるのは「単式蒸留焼酎製造業者」と読み替えるものとする。

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