清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第三条
(中央会の事業の範囲の特例)
昭和四十五年法律第七十七号
中央会は、酒類業組合法第八十二条第二項において準用する同条第一項の事業のほか、第一条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 一 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める者(第六条において「酒造組合等」という。)が、清酒の製造に係る資金で政令で定めるものを銀行その他の金融機関から借り入れることによりこれらの金融機関に対して負担する債務の保証 二 昭和五十九年七月一日から昭和六十四年十一月三十日までに清酒製造業を廃止する者で政令で定めるものに対する給付金の給付及びこれに係る納付金の清酒製造業者からの徴収 三 経営の改善その他清酒製造業の近代化を図るための事業 四 前三号に掲げる事業に附帯する事業
2 中央会は、酒類業組合法第八十二条第二項において準用する同条第一項及び前項の事業のほか、第一条の目的を達成するため、次に掲げる単式蒸留焼酎に係る事業を行う。 一 単式蒸留焼酎製造業を政令で定める期間内に廃止する者で政令で定めるものに対する給付金の給付及びこれに係る納付金の単式蒸留焼酎製造業者からの徴収 二 単式蒸留焼酎製造業の近代化を図るための政令で定める事業 三 前二号に掲げる事業に附帯する事業