清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第九条
(財務大臣の納付命令等)
昭和四十五年法律第七十七号
前条第一項の規定による督促を受けた清酒製造業者等がその督促に係る納付金及び延滞金をその督促状を発した日から起算して一月を経過した日までに納付しない場合において、第三条第一項第二号又は第二項第一号に掲げる事業の遂行に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、財務大臣は、中央会の申請により、当該清酒製造業者等に対し、期限を指定して、当該納付金及び延滞金を納付すべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による財務大臣の命令を受けた清酒製造業者等がその指定の期限までに納付金及び延滞金を納付しないときは、当該清酒製造業者等は、酒税法第十二条の規定の適用については、酒類業組合法第八十四条第二項の規定による命令に違反して、酒税法第十条第七号に規定する者に該当することとなつた者とみなす。