清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第五条
(業務の委託)
昭和四十五年法律第七十七号
中央会は、業務方法書で定めるところにより、第三条第一項第一号に掲げる事業(これに附帯する事業を含むものとし、債務の保証の決定を除く。)に係る業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。
2 銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。
(業務の委託)
清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)
第5条 (業務の委託)
中央会は、業務方法書で定めるところにより、第3条第1項第1号に掲げる事業(これに附帯する事業を含むものとし、債務の保証の決定を除く。)に係る業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。
2 銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。