清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第八条
(納付金の納付の督促等)
昭和四十五年法律第七十七号
中央会は、第七条第一項又は前条第一項の規定により納付金を賦課された清酒製造業者又は単式蒸留焼酎製造業者(次条において「清酒製造業者等」という。)がその納期限までに納付金を納付しないときは、督促状によりその納付を督促しなければならない。
2 中央会は、前項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。