清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第六条の三

(単式蒸留焼酎業対策基金)

昭和四十五年法律第七十七号

中央会は、第三条第二項各号に掲げる事業(納付金の徴収及びこれに附帯する事業を除く。)の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、単式蒸留焼酎業対策基金を設けることができる。

2 国は、予算の範囲内において、中央会に対し、前項に規定する単式蒸留焼酎業対策基金に充てる資金の全部又は一部を、補助し、又は政令で定めるところにより無利子で貸し付けることができる。

第6条の3

(単式蒸留焼酎業対策基金)

清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)

第6条の3 (単式蒸留焼酎業対策基金)

中央会は、第3条第2項各号に掲げる事業(納付金の徴収及びこれに附帯する事業を除く。)の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、単式蒸留焼酎業対策基金を設けることができる。

2 国は、予算の範囲内において、中央会に対し、前項に規定する単式蒸留焼酎業対策基金に充てる資金の全部又は一部を、補助し、又は政令で定めるところにより無利子で貸し付けることができる。

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