清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第六条の二

(近代化事業基金)

昭和四十五年法律第七十七号

中央会は、第三条第一項第三号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、近代化事業基金を設けることができる。

2 国は、予算の範囲内において、中央会に対し、政令で定めるところにより、前項に規定する近代化事業基金に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

第6条の2

(近代化事業基金)

清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)

第6条の2 (近代化事業基金)

中央会は、第3条第1項第3号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、近代化事業基金を設けることができる。

2 国は、予算の範囲内において、中央会に対し、政令で定めるところにより、前項に規定する近代化事業基金に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

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