清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第十一条
(事業計画等の認可)
昭和四十五年法律第七十七号
中央会は、毎事業年度、保証事業等に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(事業計画等の認可)
清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)
第11条 (事業計画等の認可)
中央会は、毎事業年度、保証事業等に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。