清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第十三条
(監督)
昭和四十五年法律第七十七号
財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、中央会に対し、保証事業等に関して監督上必要な命令をすることができる。
2 酒類業組合法第八十八条の規定は、中央会の役員がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反した場合について準用する。
(監督)
清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)
第13条 (監督)
財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、中央会に対し、保証事業等に関して監督上必要な命令をすることができる。
2 酒類業組合法第88条の規定は、中央会の役員がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反した場合について準用する。