清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第十九条
昭和四十五年法律第七十七号
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした中央会の役員は、十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 二 第七条第四項(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 三 第十三条第一項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。
清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)
第19条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした中央会の役員は、十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 二 第7条第4項(第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 三 第13条第1項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。