清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第十二条

(事業報告書等の提出)

昭和四十五年法律第七十七号

中央会は、毎事業年度、保証事業等に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書を作成し、当該事業年度終了の日から三月以内に財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

第12条

(事業報告書等の提出)

清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)

第12条 (事業報告書等の提出)

中央会は、毎事業年度、保証事業等に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書を作成し、当該事業年度終了の日から三月以内に財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

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