清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第十八条

(罰則)

昭和四十五年法律第七十七号

第十四条において準用する酒類業組合法第九十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2 中央会の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、保証事業等に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、中央会に対して同項の罰金刑を科する。

第18条

(罰則)

清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)

第18条 (罰則)

第14条において準用する酒類業組合法第91条第1項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2 中央会の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、保証事業等に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、中央会に対して同項の罰金刑を科する。

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