清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第十六条

(権限の委任)

昭和四十五年法律第七十七号

財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を国税庁長官に委任することができる。

第16条

(権限の委任)

清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)

第16条 (権限の委任)

財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を国税庁長官に委任することができる。

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