清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第十四条

(報告の徴取等)

昭和四十五年法律第七十七号

酒類業組合法第九十一条の規定は、保証事業等に関し、財務大臣が中央会に対して報告を求め、又は当該職員に質問させ、若しくは検査をさせる場合について準用する。

第14条

(報告の徴取等)

清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)

第14条 (報告の徴取等)

酒類業組合法第91条の規定は、保証事業等に関し、財務大臣が中央会に対して報告を求め、又は当該職員に質問させ、若しくは検査をさせる場合について準用する。

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