清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第十四条
(報告の徴取等)
昭和四十五年法律第七十七号
酒類業組合法第九十一条の規定は、保証事業等に関し、財務大臣が中央会に対して報告を求め、又は当該職員に質問させ、若しくは検査をさせる場合について準用する。
(報告の徴取等)
清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)
第14条 (報告の徴取等)
酒類業組合法第91条の規定は、保証事業等に関し、財務大臣が中央会に対して報告を求め、又は当該職員に質問させ、若しくは検査をさせる場合について準用する。