清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第十条

(区分経理)

昭和四十五年法律第七十七号

中央会は、保証事業等に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。

第10条

(区分経理)

清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)

第10条 (区分経理)

中央会は、保証事業等に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次ページへ →
第10条(区分経理) | 清酒製造業等の安定に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ