清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第四条

(業務方法書)

昭和四十五年法律第七十七号

中央会は、前条第一項及び第二項に掲げる事業(以下「保証事業等」という。)の開始の時までに、当該事業に係る業務方法書を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第4条

(業務方法書)

清酒製造業等の安定に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十五年法律第七十七号)

第4条 (業務方法書)

中央会は、前条第1項及び第2項に掲げる事業(以下「保証事業等」という。)の開始の時までに、当該事業に係る業務方法書を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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