林業種苗法 第七条
(指定採取源の伐採の制限)
昭和四十五年法律第八十九号
特別母樹又は特別母樹林の所有者等は、これらの樹木を伐採してはならない。ただし、その指定目的を阻害するおそれがないものとして、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 特別母樹又は特別母樹林の所有者等は、次の各号の一に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないでこれらの樹木を伐採することができる。この場合には、当該所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合 二 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 三 その他農林水産省令で定める場合
3 育種母樹若しくは育種母樹林又は普通母樹若しくは普通母樹林の所有者等は、これらの樹木を伐採しようとするとき(前項第二号に該当する場合には、これらの樹木を伐採したとき。)は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。