林業種苗法 第三十一条
(国等に関する特例)
昭和四十五年法律第八十九号
国が所有者等である指定採取源については第六条の規定、国、都道府県又は国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う生産事業及び配布事業については第十条から第十七条まで、第十九条、第二十六条、第二十九条及び次条から第三十五条までの規定は、適用しない。
2 国の機関が行なう行為については、第七条第一項の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
3 国の機関は、第七条第二項又は第三項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。