林業種苗法 第三十三条
昭和四十五年法律第八十九号
次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。 一 第七条第二項又は第三項の規定に違反した者 二 第十三条第一項、第二項若しくは第三項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定に違反した者 三 第二十六条の規定に違反して帳簿を備えず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 四 第二十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者