林業種苗法 第三十二条
(罰則)
昭和四十五年法律第八十九号
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項の規定による命令に従わなかつた者 二 第七条第一項の規定に違反した者 三 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで生産事業を行なつた者又は偽りその他不正の行為によりその登録を受けた者 四 第十八条第一項、第二項又は第三項の規定に違反した者 五 第十九条第一項の規定による命令に従わなかつた者 六 第二十一条第一項の規定に違反して表示票等を不正に使用し、若しくは配布される種苗につき表示票等に紛らわしいものを添附し、若しくは交付した者又は同条第二項の規定に違反した者 七 第二十三条の規定による指定に係る時期以外の時期において配布の目的をもつて当該指定に係る種穂を採取した者又は同条の規定による禁止に従わなかつた者 八 第二十四条第二項の規定に違反した者 九 第二十九条第一項の規定による命令、制限又は禁止に従わなかつた者