林業種苗法 第三十二条

(罰則)

昭和四十五年法律第八十九号

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一第六条第一項の規定による命令に従わなかつた者 二第七条第一項の規定に違反した者 三第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで生産事業を行なつた者又は偽りその他不正の行為によりその登録を受けた者 四第十八条第一項、第二項又は第三項の規定に違反した者 五第十九条第一項の規定による命令に従わなかつた者 六第二十一条第一項の規定に違反して表示票等を不正に使用し、若しくは配布される種苗につき表示票等に紛らわしいものを添附し、若しくは交付した者又は同条第二項の規定に違反した者 七第二十三条の規定による指定に係る時期以外の時期において配布の目的をもつて当該指定に係る種穂を採取した者又は同条の規定による禁止に従わなかつた者 八第二十四条第二項の規定に違反した者 九第二十九条第一項の規定による命令、制限又は禁止に従わなかつた者

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第32条

(罰則)

林業種苗法の全文・目次(昭和四十五年法律第八十九号)

第32条 (罰則)

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一第6条第1項の規定による命令に従わなかつた者 二第7条第1項の規定に違反した者 三第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで生産事業を行なつた者又は偽りその他不正の行為によりその登録を受けた者 四第18条第1項、第2項又は第3項の規定に違反した者 五第19条第1項の規定による命令に従わなかつた者 六第21条第1項の規定に違反して表示票等を不正に使用し、若しくは配布される種苗につき表示票等に紛らわしいものを添附し、若しくは交付した者又は同条第2項の規定に違反した者 七第23条の規定による指定に係る時期以外の時期において配布の目的をもつて当該指定に係る種穂を採取した者又は同条の規定による禁止に従わなかつた者 八第24条第2項の規定に違反した者 九第29条第1項の規定による命令、制限又は禁止に従わなかつた者

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