昭和四十五年法律第八十九号
第十二条第二項、第十四条第二項又は第十五条第三項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
六
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第35条
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)
第12条第2項、第14条第2項又は第15条第3項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
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