林業種苗法 第三十四条

昭和四十五年法律第八十九号

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

クラウド六法

β版

第34条

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第34条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
林業種苗法 第三十四条 - クラウド六法 | クラオリファイ