クラウド六法林業種苗法第三十四条林業種苗法 第三十四条昭和四十五年法律第八十九号法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。