林業種苗法 第三十条

(国及び都道府県の援助)

昭和四十五年法律第八十九号

国及び都道府県は、優良な種苗の供給を確保し、及びその普及を図るため、森林所有者、生産事業者及びこれらの者の組織する団体に対し、必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。

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第30条

(国及び都道府県の援助)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第30条 (国及び都道府県の援助)

国及び都道府県は、優良な種苗の供給を確保し、及びその普及を図るため、森林所有者、生産事業者及びこれらの者の組織する団体に対し、必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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