林業種苗法 第三十条
(国及び都道府県の援助)
昭和四十五年法律第八十九号
国及び都道府県は、優良な種苗の供給を確保し、及びその普及を図るため、森林所有者、生産事業者及びこれらの者の組織する団体に対し、必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。
(国及び都道府県の援助)
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)
第30条 (国及び都道府県の援助)
国及び都道府県は、優良な種苗の供給を確保し、及びその普及を図るため、森林所有者、生産事業者及びこれらの者の組織する団体に対し、必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。