林業種苗法 第九十三条
(林業種苗法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十五年法律第八十九号
施行日前に第二百八十七条の規定による改正前の林業種苗法(以下この条において「旧林業種苗法」という。)第十九条の規定により都道府県知事が命令をした場合については、第二百八十七条の規定による改正後の林業種苗法(以下この条において「新林業種苗法」という。)第十九条第二項の規定は、適用しない。
2 施行日前に旧林業種苗法第二十九条の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が命令、制限又は禁止をした場合については、新林業種苗法第二十九条第二項及び第三項の規定は、適用しない。