林業種苗法 第九条
(指定の解除)
昭和四十五年法律第八十九号
農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定に係る指定採取源について、その指定理由が消滅したときは、遅滞なく、その部分につきその指定を解除しなければならない。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につきその指定に係る指定採取源の指定を解除することができる。
3 農林水産大臣は、第一項又は前項の規定によりその指定に係る指定採取源の指定を解除しようとするときは、関係都道府県知事及び学識経験を有する者の意見をきかなければならない。
4 第五条の規定は、第一項又は第二項の規定による指定採取源の指定の解除について準用する。