林業種苗法 第二十一条
(表示票等の不正使用等の禁止)
昭和四十五年法律第八十九号
何人も、表示票若しくは表示書又は前条第四項の証明書(以下「表示票等」という。)を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は配布される種苗につき、偽造し、若しくは変造した表示票等又は表示票等に紛らわしいものを添附し、若しくは交付してはならない。
2 他の生産事業者又は配布事業者の氏名、名称、商標若しくは商号又は他の種苗の樹種、銘柄その他これに類する事項を表示した容器又は包装は、その表示を消さなければ、何人も、種苗の容器又は包装として種苗を配布するために使用してはならない。