林業種苗法 第二十七条
(報告の徴収)
昭和四十五年法律第八十九号
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定採取源の所有者等からその指定採取源に関し必要な事項の報告を求め、又は生産事業者若しくは配布事業者からその業務に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(報告の徴収)
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)
第27条 (報告の徴収)
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定採取源の所有者等からその指定採取源に関し必要な事項の報告を求め、又は生産事業者若しくは配布事業者からその業務に関し必要な事項の報告を求めることができる。