林業種苗法 第二十二条

(種穂の採取についての努力義務)

昭和四十五年法律第八十九号

生産事業者は、種穂を採取するときは、指定採取源から採取するように努めなければならない。

クラウド六法

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第22条

(種穂の採取についての努力義務)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第22条 (種穂の採取についての努力義務)

生産事業者は、種穂を採取するときは、指定採取源から採取するように努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)