(種穂の採取についての努力義務)
昭和四十五年法律第八十九号
生産事業者は、種穂を採取するときは、指定採取源から採取するように努めなければならない。
六
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第22条
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)
第22条 (種穂の採取についての努力義務)
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