林業種苗法 第二十五条
(外国産種苗等に対する措置)
昭和四十五年法律第八十九号
政府は、外国産の劣悪な種苗(林業の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子、穂木、茎、根及び苗木(幼苗を含む。)であつて、第二条第一項の政令で定める樹種以外の樹種に係るものを含む。以下この項において同じ。)が輸入されることにより、国内における造林の適正かつ円滑な推進についての著しい支障又は国内における林業の用に供される他の樹木の形質若しくは生育に対する著しい悪影響を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、種苗の輸入に関し、これらの事態を克服するため相当と認められる措置を講ずるものとする。
2 政府は、種苗の供給量がその需要量に比して著しく不足し、又は不足するおそれがある場合において、国内における造林の適正かつ円滑な推進を図るために必要な優良な種苗の供給を確保するため特に必要があるときは、種苗の輸出に関し、相当と認められる措置を講ずるものとする。