林業種苗法 第二十六条

(帳簿の備付け)

昭和四十五年法律第八十九号

生産事業者及び配布事業者は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに帳簿を備え、種苗を採取し、他の者から配布を受け、又は配布したときは、そのつど、帳簿に、その年月日、樹種、数量その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

クラウド六法

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第26条

(帳簿の備付け)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第26条 (帳簿の備付け)

生産事業者及び配布事業者は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに帳簿を備え、種苗を採取し、他の者から配布を受け、又は配布したときは、そのつど、帳簿に、その年月日、樹種、数量その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)