林業種苗法 第二十条

(指定採取源からの採取に係る種苗の証明)

昭和四十五年法律第八十九号

農林水産大臣は、申請があつた場合には、農林水産省令で定めるところにより、種穂が特別母樹若しくは特別母樹林から採取されたものであること又は苗木が特別母樹若しくは特別母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明をすることができる。

2 都道府県知事は、申請があつた場合には、農林水産省令で定めるところにより、種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明をすることができる。

3 農林水産大臣又は都道府県知事は、前二項の証明をする場合には、農林水産省令で定める方法により、その職員に、その証明に係る事実を確認させなければならない。

4 第一項及び第二項の証明は、農林水産省令で定めるところにより、その証明をする種苗に農林水産省令で定める様式の証明書を添附してしなければならない。

クラウド六法

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第20条

(指定採取源からの採取に係る種苗の証明)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第20条 (指定採取源からの採取に係る種苗の証明)

農林水産大臣は、申請があつた場合には、農林水産省令で定めるところにより、種穂が特別母樹若しくは特別母樹林から採取されたものであること又は苗木が特別母樹若しくは特別母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明をすることができる。

2 都道府県知事は、申請があつた場合には、農林水産省令で定めるところにより、種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明をすることができる。

3 農林水産大臣又は都道府県知事は、前二項の証明をする場合には、農林水産省令で定める方法により、その職員に、その証明に係る事実を確認させなければならない。

4 第1項及び第2項の証明は、農林水産省令で定めるところにより、その証明をする種苗に農林水産省令で定める様式の証明書を添附してしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)